西日本脊椎研究会会則
第1章 総則
第1条 本会は、西日本脊椎研究会(The Western Japanese Research Society For Spine)と称する。本会は、事務局を鳥取県米子市西町36-1 鳥取大学医学部感覚運動医学講座整形外科学分野におく。
第2章 目的および事業
第2条 本会は、脊椎脊髄疾患に関する研究を促し、研究者の交流を図るとともに研究成果と知識の公表および普及を目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)研究会の開催
2)図書等の発行
3)研究の奨励および調査の実施
4)優秀な業績の表彰
5)国内外の諸団体との協力と連携
6)その他本学会の目的を達成するために必要な事業
第4条 事業年度は、原則として10月1日に始まり、翌年9月30日をもって終わる。
第3章 会員
第5条 本会の会員は、正会員、賛助会員、名誉会員をもって構成する。
1)正会員 本研究会の目的に賛同する医師
2)賛助会員 本研究会の目的に賛同し、これを援助する個人または団体
3)名誉会員 本会に功績のあった者で、世話人会の議を経て決定された者
第6条 正会員は医師免許取得後2年以上を経過した者で世話人の推薦による。入会希望者は、所定の用紙に必要事項を記入し本会事務局に申し込む。世話人会において審議決定され、結果は、後日事務局から連絡する。
第7条 正会員は、別に定めるその年度分の会費を納入しなければならない。既納会費は、原則として返還しない。
第8条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
1)退会の希望を本会事務局に申し出て、世話人会で承認されたとき
2)死亡したとき
3)会費を3年間滞納したとき
4)会の名誉を傷つけ、又はその目的に反する行為があったときは、世話人会の議決を経て除名することができる。
第4章 世話人・幹事
第9条 本研究会には次の世話人・幹事をおく。
1.世話人は年齢満65歳以下の者で、その選出は世話人の推薦により世話人会の審議を経て決定される。
2.世話人は九州・中国・四国地域の県ごとに各大学から1名ずつ、大学以外の施設から1名を原則とし、幹事を1名とする。
3.本学会の世話人は、脊椎脊髄病に関して造詣が深く、本学会へ積極的に活躍し、もって医学、保健、医療、福祉に資する指導的・牽引的な正会員である。したがって、世話人の選考にあたり、脊椎脊髄病に関して顕著な業績と実績を有し、社会的貢献度が高いことを重視する。推挙された世話人候補者は、世話人会の承認を得て、世話人となる。
第10条 世話人会は、原則として本研究会開催時期に合わせ、毎年1回行い、当番世話人が議長を務める。
第11条 世話人・幹事の選考および決定は、年1回の世話人会の際に行う。
第12条 世話人であることを辞退する場合は、本人が事務局に書面で申し出る。
第13条 世話人は本会の名誉を著しく損ねた場合その資格を失効する。
第5章 本研究会の開催運営
第14条 原則として本研究会は年1回とし、原則として他の学会などの機会に行い、当番世話人は研究会を開催し主宰する。当番世話人は持ち回りとする。
第15条 研究会の期日は、これを開催する当番世話人が決定する。
第16条 研究会における発表演者は、共同演者を含めて、特別講演者を除き原則として会員に限る。
第17条 総会においては次の事項を報告しなければならない。
1)年度末の本研究会の際には、事業報告及び収支決算についての事項を事務局から報告する。
2)次回研究会の開催事項
3)その他、世話人会で決定された事項
第6章 附則
第18条 本会則の改正は、世話人会の議を経て、総会においてその出席者の半数以上の承認を要するものとする。
第19条 本会則は昭和48年10月の申し合わせ事項から下記に改正された。
1.平成19年12月1日
2.令和5年11月18日
3.令和6年5月31日
会費細則
第1条 西日本脊椎研究会会則第7条によりこの細則を定める。
第2条 正会員の会費は年額7,000円とする。
第3条 会費は当該年度に全額を納入しなければならない。
第4条 この細則の改正は、世話人会の議を経て、総会の承認を必要とする。
第5条 この細則は平成19年12月1日より施行する。
2024年5月31日改定